- 2020.01.09
- 一般公開
しつけと体罰を混同してはならない
『週刊新潮』 2020年1月2・9日号日本ルネッサンス 第883回令和2年4月から、家庭における子供の教育に法律が関わってくる。本来なら両親の責任で行うべき子育てとしつけが法律で規制される。発端は、しつけと称して親が幼子を虐待し死に至らしめるという、余りにも酷い事件の多発である。これ以上幼い命を犠牲にしてはならないとの政府の決意を反映して、令和元年6月、「改正児童虐待防止法」が可決・成立した。それに伴って厚生労働省は、体罰に関する指針案を12月3日に示した。広く国民の意見を聴いたうえで、何が体罰で何がそうでないのかを具体的に示すことになるこの指針は年度内にまとめられる。恵泉女学園大学学長の大日向雅美氏が座長となってまとめた「指針」には、「たとえしつけのためだと親が思っても、身体に何らかの苦痛又は不快感を引き起こす行為(罰)である場合は、どんなに軽いものであっても体罰に該当し、法律で禁止されます」と明記されている。...