- 2017.12.28
- 一般公開
強欲NHK、650億の蓄財を説明せよ
『週刊新潮』 2017年12月28日号日本ルネッサンス 第784回テレビを設置したらなぜ、NHKと契約し受信料を払わなければならないのか。NHKを見たくない人にまで契約を強要するのは、契約の自由を侵す憲法違反ではないのか。 こうした問いに最高裁判所は12月6日、合憲の判断を下した。その判決のおかしさは、「受信設備を設置した者は、協会(NHK)とその放送の受信についての契約をしなければならない」という放送法第64条1項には沿っているが、その他の重要事項に全く配慮していないことだ。...